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穴あきコンドームで有罪判決を受けたカナダ人男性、日本の場合は? [ニュース]

穴のあいたコンドームを女性との性交時に使用したとのことで、裁判所で有罪判決を受けた
ことがカナダ発のニュースとして取り上げられていることで、日本の裁判判決ではどうなるのか?


この事件は、女性がコンドームをつけた状態での性交に同意していたが、無防備な性交には
同意していなかったことで最高裁でカナダ人男性が有罪判決を受けた。


相手を妊娠させて関係交友の悪化を防ぐという目的だったことが明らかになり、
判決では、「性的暴行の罪」で禁錮18カ月の刑という結果になった。


日本でもし、このような事件が発覚し裁判になった場合には性犯罪になるのかどうか、
弁護士のコメントでは日本の場合にズバリの罪がないが、準強姦罪に該当するのではという。


簡単にいうと準強姦罪は、酒や薬などによって、正常な判断ができなかったり、
抵抗できなかったりする状態の女性を姦淫するという犯罪。


今回のカナダの事件に似たような事件が日本でも実際にあるのかというと、
過去に被害者に病気の治療と誤信させて性行為に及ぶケースも。


女性が抵抗や拒否できないようなケースになっていたのかどうかという部分が重要なポイント
になるようです。


コンドームを正常につけたと思い込ませたことにより、女性が拒否や抵抗できない状態に
したと評価するのは難しいという見方もある。


いずれにしても、性行為の個人間での道徳観念などがあれば事件には発展しないと言える。





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